
そろそろ確定申告の時期が近付いてきました。
2017年(平成29年)の確定申告期間は、2017年2月16日~3月15日です。
個人事業主の方はもちろん、一般のサラリーマンや主婦にとっても確定申告が必要になる場合があるのをご存じでしょうか?
そこで今回は確定申告が必要になる人や申告方法まで、ポイントを分かりやすくご紹介!申告することでお金が戻ってくる事例も紹介します。
確定申告とは?

働くことによって受け取る給与(所得)には税金がかかりますが、この税金のことを「所得税」と言います。
サラリーマンの場合は給与明細に〔給与:〇万円、所得税:△円 〕と書いてあるように、会社が税金分を天引きして国に代わりに納めてくれるので心配いりません。
しかし自営業の方、副業や投資など本業以外で収入を得た方は、自分で税金を収めなければいけません。
「昨年の1月1日~12月31日までの1年間の所得金額と税金を計算し、納税する所得税額を確定して国(税務署)に報告する」ことが確定申告です。
この時に税金を収めることになる人もいますが、逆に税金を納め過ぎた分を返してもらう(還付)ことができますので、これは見逃せませんね。
(サラリーマンは年末調整にて多く払っている場合は還付されます)
また税金の世界では、アルバイトやパートの収入もサラリーマンと同じく「給与所得」になるので、主婦にとっても無関係ではありません!
申告漏れがあるとペナルティが上乗せされることもあるので、自分が申告する必要があるか見てみましょう。
確定申告が必要な人とお得になる人は?

それでは確定申告が必要な人と、確定申告をしたら税金が一部還付されてお得になる人をご紹介します!
サラリーマンや主婦でも該当するかどうか必ず確認して下さいね。
確定申告が必要な人
■商店や会社などの経営をしている個人事業主
■給与収入が 2,000 万円を超える人
■副業などの給与所得以外の所得が、必要経費を差し引いても年間20万円を超える人
■株式投資で20万円を超える利益が出た人(特定口座の源泉徴収ありの人は不要)
■2つ以上の会社から給与をもらっていて、2カ所目以降の給与収入が20万円を超えている人
■土地や建物などを売って利益が出た人
■災害にあって災害減免法によって源泉徴収の猶予や免除を受けた人
■会社を退職した人で「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておらず、20 %の税率で源泉徴収されており、正規の税額より少なく課税された人
最近はサラリーマンやパート勤務主婦でも副業・投資をする方が増えているため、該当する方も多いのでは。
もし期限内に確定申告をしなかった場合、延滞税や加算税のペナルティが課されますので要注意です!
ただしオークションサイト「ヤフオク!」やフリマアプリ「メルカリ」などをご利用中の方は、日用品や衣類などの「生活に必要な動産」を売却した場合は非課税なのでご安心下さい☆
確定申告でお得になる人
■家族全員の年間の医療費が10万円以上かかった人 → 医療費控除
■住宅を新築・購入・増改築しローンを組んだ人→ 住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)(初回の1年目のみ・2年目以降は年末調整で可能)
■バリアフリー・省エネ・3世代同居リフォームをした人→住宅特定改修特別税額控除
■盗難で住宅や家財に損害を受けた人 → 雑損控除
■集中豪雨や台風などの災害にあった人→雑損控除か、災害減免法による所得税の軽減・免除措置いずれかを選択
■国や自治体などに寄付をした人 → 寄付金控除
※ふるさと納税では寄付の際に「ワンストップ特例」(寄付先が5つ以内&自治体に特例適用の申請書を提出すれば翌年の住民税から控除)を申請していれば不要。
※年収2000万円の方や、6カ所以上の自治体にふるさと納税をした場合、また医療費控除などふるさと納税以外の理由で確定申告する場合は特例ができませんので注意。
■年末調整後に結婚して家族が増えた(配偶者が扶養に入った)人
■仕事の必要経費を自腹でたくさん払った人→特定支出控除
※研修費、資格取得費、通勤費、転居費、単身赴任での帰宅旅費、書籍代などで会社が必要経費と認めた合計金額が「同年の給与所得控除額の2分の1」を超えた場合、超えた分の金額を所得から控除可能。
■株式、債券、投資信託などの投資で損失が出た人→申告分離課税を選択した配当所得などと損益通算(最大3年間)できる。
■年の途中で退職して再就職せず、年末調整を受けてない人
いかがでしょうか?
サラリーマンの方では医療費控除や住宅ローン控除が該当する方も多いのではないでしょうか?
該当する方は確定申告で還付金を受け取りましょう。
確定申告の流れ
それでは具体的に確定申告の流れやポイントを見ていきましょう。
①申告時期
平成29年(2017年)2月16日(木)~3月15日(水)まで
期限ギリギリは税務署が大変混み合うため(数時間待ちも!)、2月中に余裕を持って行くことを推奨します。
②申告書を入手する
・税務署や各市区町村の窓口で入手する(全国どこでもOK)
・以下の国税庁のホームページからダウンロードする(おススメ!)
画面の案内に従って金額等を入力すれば自動で計算を行ってくれます!
作成した申告書をプリントアウトして、そのまま税務署へ提出可能です。
※確定申告書用紙はA様式とB様式の2種類あり、Aはサラリーマンや年金生活者の方で、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得がある場合に使用する用紙。
Bは所得の種類にかかわらず誰でも使用できるもので、個人事業主の方はBを使用します。
また個人事業主は、白色で確定申告をする場合には「収支内訳書」と「確定申告書B」を。
青色で確定申告をする場合には「青色申告決算書」と「確定申告書B」を、それぞれ国税庁の各サイトよりダウンロードして提出して下さい。
③必要な証明書を準備する
還付金受取口座の通帳・印鑑・源泉徴収票・必要経費の領収書以外に、平成28年分以降マイナンバー制度の導入により「マイナンバーの記載」および「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要になりました。
更にケース毎に以下の書類が必要になりますので、忘れないようご注意下さい。
【年間の医療費が10万円以上かかった人】
■医療費の明細書(領収書)
※治療のためや医師の指示による医薬品代、交通費、入歯代、メガネ代、入院時の差額別途代などもOK。予防や美容のための費用は駄目!
【住宅ローン控除を初めて受ける人】
■住宅借入金等特別控除額の明細書
■住民票の写し
■売買契約書
■土地・建物の登記簿謄本
■金融機関の住宅ローン残高証明書
その他に寄附をした人は寄附先の団体や自治体から交付された寄附金の受領証を、副業をした人は経費(必要備品購入代・書籍代・ソフト代など)の領収書などが必要ですので、詳細は国税庁の以下のページにてチェックして下さい。
④申告書を提出する
必要事項を記載・入力した申告書は税務署へ直接持参、もしくは郵送します。
持参する場合は必要書類を持って、ご自身の住所地を所轄する税務署に出向きます。
事前に準備できなかった場合は、当日税務署にて係の方の指示に従い作成して下さい。
また郵送の場合は、控用の用紙と返信用封筒を同封して税務署へ郵送すると、控用に受付印が押印されて返送されてきます。
その他にe-TAXで提出する方法もありますが、住民基本台帳カードやICカードリーダライタが必要になります。
⑤還付を受ける
払いすぎた税金があった場合は、還付金が指定した口座に約2か月後に振り込まれます。
またふるさと納税では、寄附金のうち2,000円を超える部分が税金から控除となり、以下のように住民税の減額&所得税からの還付を受けます。
※控除額は年収や家族構成等により異なります
(住民税):翌年の6月以降に納付予定の住民税から控除。
サラリーマンは6月頃に勤務先を通じて「住民税決定通知書」が届きます。
(所得税):今年の所得税から還付。確定申告から1,2か月後に指定した口座に振り込まれます。
⑥納税をする
申告の結果納税が必要になった場合は、現金にて金融機関(日本銀行歳入代理店)、もしくは所轄税務署の納税窓口に納付します。
(e-Taxを利用している方はネット経由で納税)
以上、確定申告のポイントと申告方法のご紹介でした!
サラリーマンや主婦の方でも該当する場合はぜひご確認の上、漏れのないように注意して下さいね!